京都工芸繊維大学生のための就職活動情報誌
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学部学生大学院生8【課程長承認欄】に署名または記名?捺印を得て、認定科目(1単位or2単位)を選択【指導教員承認欄】に署名または記名?捺印を得る「インターンシップ単位認定申請書」をインターンシップ登録システムで出力「インターンシップ単位認定申請書」をインターンシップ登録システムで出力提出の際に必要な書類学務課学部教務係へ提出学務課大学院教務係へ提出インターンシップ等に参加する場合は、あらかじめインターンシップ中のケガや損害賠償に備えて、傷害と損害賠償責任の両方に対応した保険に必ず加入する必要があります。代表的な保険は次のとおりです。① 「学生教育研究災害傷害保険」及び「学研災付帯賠償責任保険」② インターンシップ実施企業が斡旋し、加入を求める保険③大学生協の「生命共済」及び「学生賠償責任保険」④ 「学生教育研究災害傷害保険付帯 海外留学保険」  または、「海外旅行傷害保険」(治療?救援費用無制限のもの)※グローバルインターンシップ参加者のみまた、加入している保険について、補償の要件、補償範囲、補償額が参加するインターンシップ等で求められている保険に適っているかを確認する必要があります。なお、①の保険で保険金を請求する場合には、インターンシップ参加前に学生情報ポータルによる届出※をしていたことが条件になっています。(※P7に記載している(1)大学が主導的に実施するインターンシップ及び(2)グローバルインターンシップについては、受講登録または国際課への申請を届出として取扱います。)インターンシップの期間が5日間以上のものについて、学部では「インターンシップA」(1単位)、「インターンシップB」(2単位)として、大学院では「インターンシップⅠ」(1単位)、「インターンシップⅡ」(2単位)という科目で認定を受けます。①インターンシップ単位認定申請書②インターンシップ修了証の写し、または修了が確認できる書類③インターンシップの期間?時間、内容が確認できる書類④インターンシップ中に作成した成果物(レポート、プレゼン資料等)※社外秘などで公表できないものを除いて可能な限り提出してください。傷害?損害賠償責任に対する備えインターンシップによる単位認定の申請05 保険の加入義務 実施特典など※ グローバルインターンシップの場合は、15日未満(60時間未満)の留学で「グローバルインターンシップⅠ」(1単位)、15日以上(60時間以上)の留学で「グローバルインターンシップⅡ」(2単位)が認定されます(博士前期課程のみ)。単位認定を希望する場合は、国際課留学生係の案内に従い、必要な手続きを行ってください。※ 単位認定申請を行う場合は「ギフトカード」の申請手続きは不要です。単位認定審査後に、学生支援?社会連携課からカードの受取について連絡します。

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